どうも、ともです。
乙4の試験勉強を始めたばかりの時、
・覚えることが多すぎる。
といった方も多いのではないでしょうか?
実際に私も試験勉強を開始した時、
と思いました。
そこで、今回は、
・乙4の試験でよく出題されることを知りたい人
といった観点で情報をまとめていきます。
乙4ののおすすめの勉強法についてはこちらにまとめていますので、よろしければ参照ください。
どうも、ともです。 乙4の資格を取得しようとしている方の中には、 ・乙4に合格するためにはどれくらい勉強時間が必要なのだろう?・乙4の試験対策のおすすめ問題集はどれだろう? という方もいらっしゃるのではな[…]
試験によく出ること10選
これを知っておかないと、試験勉強が進まないと思ったことを下記の通りまとめます。
・第4類危険物の危険物について
・第4類の指定数量について
・製造所ごとの保安距離および保安空地について
・許可、承認、届出について
・消防法上の消火設備の分類について
・保安管理体制について
・危険物取扱者について
・消火剤と適応火災について
・燃焼、引火点、発火点について
下記に個別にまとめていきます。
消防法上の危険物の分類
消防法上の危険物の分類は下記の通りです。
種類 | 危険物の性質 | 概要 | 該当する物質 |
1類 | 酸化性固体 (不燃性) | そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を酸化させる酸素を多量に含有しており、可燃物と混合した時、熱、衝撃等で分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる固体。 | 塩素酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム |
2類 | 可燃性固体 | 火炎により着火しやすい、または比較的低温で引火しやすい個体であり、燃え方が早いために消化が困難である。 | 赤りん、硫黄、鉄粉、固形アルコール、硫化りん、マグネシウム |
3類 | 自然発火性および禁水物質 (液体or個体) | 空気に触れると自然に発火し、または水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する。 | ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りん |
4類 | 引火性液体 | ガソリン等のように引火性を有する液体。 | ガソリン、灯油、軽油、重油、アセトン、メタノール |
5類 | 自己反応性物質 (液体or個体) | 燃焼に必要な酸素と可燃物の両方を含有しており、加熱分解等により、比較的低い温度で多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行する。 | ニトログリセリン、トリニトロトルエン、ヒドラキシルアミン、硝酸エチル |
6類 | 酸化性液体 (不燃性) | そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を酸化させる酸素を多量に含有しており、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質をもつ液体。 | 過酸化水素、硝酸 |
危険物の類ごとの分け方とその特徴について、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法にて出題されます。
特に重要な項目は、類ごとの性質についてです。
これを覚えるには、下のような語呂合わせが使われることが多いです。
第4類危険物の種類について
第4類危険物の種類は下記の通りです。
分類 | 定義 | 性状 | 主な物質 |
特殊引火物 | 1気圧において発火点100℃以下のもの。 または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの。 | – | ジエチルエーテル、二硫化炭素、 アセトアルデヒド |
第1石油類 | 1気圧において引火点が21℃未満のもの。 | 非水溶性液体 水溶性液体 | 非水溶性:ガソリン、ベンゼン 水溶性:アセトン |
アルコール類 | 1分子を構成する炭素の原子の数が 1個から3個までの飽和一価アルコール (変性アルコールを含む)。 | – | メタノール、エタノール、 イソプロピルアルコール |
第2石油類 | 1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの。 | 非水溶性液体 水溶性液体 | 非水溶性:灯油、軽油 水溶性:酢酸 |
第3石油類 | 1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの。 | 非水溶性液体 水溶性液体 | 非水溶性:重油、クレオソート油 水溶性:エチレングリコール、グリセリン |
第4石油類 | 1気圧において引火点が200℃ 以上のもの。 | – | ギア油、シリンダー油 |
動植物油類 | 動物の脂肉等又は植物の種子もしくは 果肉から抽出したもので1気圧において引火点が250℃未満のもの。 | – | アマニ油、ナタネ油 |
特に、各分類の定義と、主な物質については試験問題に頻出ですので覚えることは必須です。
各分類の名称を覚える際には、下記のような語呂合わせが使われることが多いです。
(特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類の頭文字から)
第4類の指定数量について
乙4類の指定数量は下記の通りです。
分類 | 性状 | 指定数量 |
特殊引火物 | – | 50 L |
第1石油類 | 非水溶性液体 水溶性液体 | 200 L 400 L |
アルコール類 | – | 400 L |
第2石油類 | 非水溶性液体 水溶性液体 | 1000 L 2000 L |
第3石油類 | 非水溶性液体 水溶性液体 | 2000 L 4000 L |
第4石油類 | – | 6000 L |
動植物油類 | – | 10000 L |
指定数量は消防法第9条の四で「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と定義されています。
つまり、危険物を取り扱う際の数量における基準を定めたものです。
傾向としては、危険度が高い(燃焼爆発が容易に発生する)物質は、指定数量が小さい値になっています。
この指定数量を覚えるには、下のような語呂合わせが使われることが多いです。
(水溶性物質の指定数量の50L、200L、400L、1000L、2000L、6000L、10000Lの頭の数字)
製造所ごとの保安距離および保安空地について
下記の6施設について、保安距離および保安空地が必要になります。
製造所(危険物施設) | 保安距離の必要可否 | 保安空地の必要可否 |
製造所 | 〇 | 〇 |
一般取扱所 | 〇 | 〇 |
屋内貯蔵所 | 〇 | 〇 |
屋外貯槽所 | 〇 | 〇 |
屋外タンク貯蔵所 | 〇 | 〇 |
簡易タンク貯蔵所(屋外) | × | 〇 |
これを覚えるには、下のような語呂合わせが使われることが多いです。
許可、承認、届出について
許可、承認、届出が必要になる事項は下記の通りです。
必要な 手続き | 内容 | 手続きの 時期 | 申請先 |
許可 | 製造所等の設置 | 工事着工前 | 市町村長等 |
許可 | 製造所等の位置、構造または設備の変更 | 工事着工前 | 消防長または 消防署長 |
承認 | 指定数量以上の危険物を10日間以内の期間、 仮貯蔵し、取扱う場合 | 事前に | 市町村長等 |
承認 | 変更部分以外の全部または一部を仮に使用する場合 | 事前に | 市町村長等 |
認可 | 予防規程を作成または変更した場合 | 作成、変更時 | 市町村長等 |
届出 | 1.製造所等の譲渡または引き渡し 2.危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更 3.製造所等の用途を廃止 4.危険物保安統括管理者を選任または解任 5.危険物保安監督者を選任または解任 | 1.遅滞なく 2.10日までに 3.遅滞なく 4.遅滞なく 5.遅滞なく | 市町村長等 |
消防法上の消火設備の分類について
消火設備の分類は下記の通りです。
分類 | 概要 |
第1種消火設備 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備 |
第2種消火設備 | スプリンクラー設備 |
第3種消火設備 | その他各種消火設備(泡消火設備) |
第4種消火設備 | 大型消火器 |
第5種消火設備 | 小型消火器、乾燥砂、膨張ひる石、水バケツ等 |
第3種、第4種、第5種消火設備に該当するものが頻出になります。
・大型消火器は第3種消火設備に該当するかどうか?
といった問題がよく出題されます。
保安管理体制について
保安管理体制は下記の通りです。
名称 | 事業所等での役職(参考) | 必要な資格 |
危険物保安統括管理者 | 工場長 | なし |
危険物保安監督者 | 設備課長 | 危険物取扱責任者甲種または乙種および 6か月以上の実務経験 |
危険物取扱者 | 設備主任 | 危険物取扱責任者甲種、乙種または丙種 |
危険物施設保安員 | 新入社員 | なし |
・危険物保安監督者は丙種免状保有者を選任してもよいかどうか?
といった問題がよく出題されます。
危険物取扱者について
危険物取扱責任者の作業内容の区分は下記の通りです。
免状の 種類 | 取扱作業 | 取扱作業への立会 | 定期点検 |
甲種 | 全類 | 全類の立会可 | 点検の実施および立会 |
乙種 | 免状に記載されている類 | 免状に記載されている類のみ可 | 点検の実施および立会 |
丙種 | ガソリン、灯油、軽油、 第3石油類、第4石油類、動植物油類 | 立会不可 | 点検の実施および立会 |
・丙種免状保有者は定期点検を実施することはできないかどうか?
といった問題がよく出題されます。
消火剤と適応火災について
消火剤と適応火災については下記の通りです。
消火剤の種類 | 普通火災 (A火災) | 油火災 (B火災、非水溶性) | 油火災 (B火災、水溶性) | 電気火災 (C火災) | 消化効果 | 消化薬剤 |
棒状の水 | 〇 | × | × | × | 冷却 | 水 |
強化液消火剤 (棒状) | 〇 | × | × | × | 冷却、 再燃防止 | 炭酸カリウム |
強化液消火剤 (霧状) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 抑制 | 炭酸カリウム |
泡消火剤 (一般) | 〇 | 〇 | × | × | 窒息、 冷却 | 炭酸水素ナトリウム 硫酸アルミニウム |
泡消火剤 (水溶性液体用) | – | – | 〇 | – | 窒息、 冷却 | フッ素系界面活性剤 |
二酸化炭素 消火剤 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 窒息 | 二酸化炭素 |
ハロゲン化物 消火剤 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 窒息、 抑制 | ハロン1301 |
粉末消火剤 (りん酸塩類) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 窒息、 抑制 | りん酸塩類 |
・強化液消火剤(棒状)を油火災の消火に使ってもよいかどうか?
といった問題がよく出題されます。
燃焼、引火点、発火点について
燃焼、引火点、発火点の定義は下記の通りです。
用語 | 定義 |
燃焼 | 熱と光の発生を伴う、酸化反応のことを示す。 |
引火点 | ・可燃性液体が空気中で引火するのに十分な濃度の蒸気を液面上に発生するときの最低温度 ・液面付近の蒸気濃度が、燃焼範囲の下限値に達した時の液温 |
発火点 | 空気中で可燃性液体を加熱した時、自ら発火して燃焼を始める時の最低温度 |
・発火点とは可燃性液体が空気中で引火するのに十分な濃度の蒸気を液面上に発生するときの最低温度かどうか?
といった問題がよく出題されます。
まとめ
今回は、乙4の勉強を始めるに当たって、まず覚えることについてまとめてきました。
・消防法上の危険物の分類
・第4類危険物の危険物について
・第4類の指定数量について
・製造所ごとの保安距離および保安空地について
・許可、承認、届出について
・消防法上の消火設備の分類について
・保安管理体制について
・危険物取扱者について
・消火剤と適応火災について
・燃焼、引火点、発火点について
皆さんの乙4合格の参考になれば幸いです。